2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
最近、国土交通省ではパークPFI、都市公園の公募設置管理制度というものを始めましたが、民間事業者が公園の中でカフェ、レストラン、子供の遊び場等の収益施設の設置を周辺の広場等の整備と一体的に実施することによって利用者の利便性を向上させ、公園の利活用の促進を図ろうとする、こうした制度を平成二十九年に創設をしたところであります。
最近、国土交通省ではパークPFI、都市公園の公募設置管理制度というものを始めましたが、民間事業者が公園の中でカフェ、レストラン、子供の遊び場等の収益施設の設置を周辺の広場等の整備と一体的に実施することによって利用者の利便性を向上させ、公園の利活用の促進を図ろうとする、こうした制度を平成二十九年に創設をしたところであります。
まず、都市公園法改正によりまして新設しました公募設置管理制度、いわゆるPark—PFIというものでございますが、平成二十九年度に、北九州市の勝山公園あるいは名古屋市の久屋大通公園など四つの公園におきまして、公募設置等指針の公示、さらには事業者の選定が行われておりまして、運営開始に向けた準備が進められております。
また、今回の法案には、民間事業者が収益施設の設置と周辺の広場、園路等の整備を一体的に実施することで民間活力により公園のリニューアルを図る、公募による収益施設の設置管理制度を盛り込んでおりますが、このように民間事業者が設置する施設自体が利用者のニーズに応え、また、その収益を公園整備に還元をし都市公園の質の向上を図ることができれば、民間事業者が収益を上げる事業を行うことは利用者の利便を向上させ、公園の魅力
○国務大臣(石井啓一君) 今回、公募による収益施設の設置管理制度を提案をしておりますが、収益施設の設置により公園のオープンスペース機能や一般の自由な利用が阻害されないよう十分配慮する必要があります。このため、公募対象となる収益施設につきましては、他の公園施設も併せた建蔽率の上限を設けることとしておりまして、その上限を一二%としたいと考えております。
このため、今回の法案に公共還元型の収益施設の設置管理制度等の施策を盛り込んだところであります。また、河川が有する魅力を活用し、町に新たなにぎわいを創出するミズベリングの活動などを通じたかわまちづくりの取組も推進することで、オープンスペースの質を向上させ、地域の魅力の向上につなげてまいりたいと考えております。
過去の事例を踏まえて、次の質問でございますけれども、今回創設される、民間事業者による、先ほど申し上げました公共還元型の収益施設の設置管理制度と、従来の制度もございましたけれども、この違いは何か。公園管理者、民間事業者のメリット、デメリットの両面からお聞かせいただきたいと思います。
○椎木委員 次に、これまでにも、設置管理許可制度を活用して、都市公園内に、公園管理者以外の者が公園管理者の許可を受けて、売店、カフェ、レストラン等を設置、運営しておりますが、今回の公募による収益施設の設置管理制度とは何がどう違うのでしょうか。
○栗田政府参考人 公募によります収益施設の設置管理制度を今回の法改正に盛り込んでおります。これは、民間事業者がカフェ等の収益施設の設置と……(本村(賢)委員「もうちょっと大きな声で」と呼ぶ)
このため、今次国会に提出をいたしました都市緑地法等の一部を改正する法律案におきまして、公共還元型の収益施設の設置管理制度を創設することといたしております。 この制度は、公園内にカフェ等の収益施設を設置する民間事業者を公募し、選定するものであります。本制度により設置許可を受ける民間事業者は、周辺の広場等の整備が求められる一方で、最長で二十年間の設置許可や建ぺい率の緩和等を受けることができます。